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葬儀後の諸手続き一覧(PDF:51KB)
人が亡くなると実に多くの手続きが発生します。
人はいかに多く社会と関わりを持っているのかを如実に表しているともいえます。
特に世帯主が亡くなった場合、遺された人の負担は大きいものですが、
できるだけ冷静井に必要な手続きを済ませることが大切です。
手続きの中には期限のあるものが多く、期限を過ぎると請求ができなくなったり、
事務手続きが更に複雑になったりすることがありますので注意してください。
故人の預貯金は相続の権利を持っている人全員の共有財産となりますので、
金融機関へ届けて故人の預貯金口座を凍結(停止)してもらいます。
故人の預貯金口座を凍結せずに、親族がお金を動かすと後の
相続でもめる恐れがありますので、死亡後はできるだけ早く手続きを済ませます。
(150万円までの葬儀費用は引き出せます。公共料金、ローンなどの自動引き落としも停止されます)
故人が加入していた生命保険は、受取人が保険金の請求手続きをしなければ保険金は支払われません。
≪保険会社への連絡事項≫
①被保険者の氏名 ②死亡日時 ③死因 ④証券番号
≪保険金請求に必要な書類≫
①保険証券 ②死亡診断書 ③故人の戸籍謄本
④受取人の印鑑証明 ⑤受取人の戸籍謄本 ⑥契約印
故人が加入していた生命保険は、受取人が保険金の請求手続きをしなければ保険金は支払われません。
≪保険会社への連絡事項≫
①被保険者の氏名 ②死亡日時 ③死因 ④証券番号
≪保険金請求に必要な書類≫
①保険証券 ②死亡診断書 ③故人の戸籍謄本
④受取人の印鑑証明 ⑤受取人の戸籍謄本 ⑥契約印
厚生年金や国民年金の支給を故人が受けていた場合には、
死亡した日から14日以内に年金停止の手続きをします。
この際、国民年金は市(区)役所、厚生年金は社会保険事務所で手続きをします。
社会保険や国民健康保険に故人が加入していた場合、申請をすると埋葬料や葬祭費が支給されます。
社会保険に加入の場合は埋葬料で、最寄りの社会保険事務所などに申請すると、
定額5万円を受け取ることができます。
一方、国民健康保険に加入してた場合には、葬祭費が支給されます。
支給申請は住んでいる市(区)役所の国民健康保険課で、
支給額は地域によりますが5万円を受け取ることができます。
(取手市、竜ヶ崎市、守谷市、つくばみらい市、つくば市など)
年金支給についての説明文を読むと、内容が分かりにくく、何がどうなっているのか
分からないということもよくあります。
しかし、どれも説明の要点は故人が生前加入していた
年金の種類と加入の期間、それに遺された遺族の立場や条件などに分けられます。
したがって、説明文などを読む時は、故人の当てはまる条件と
自分自身の立場や条件が説明文のどれに当たるのかを良く見極めることが大事です。
そして、わからなかったらそれぞれの担当者に分かるまで聞いて、
確実に手続きを進めてください。年金は遺された人々のこれからの生活の支えとなるものです。
途中であきらめたり投げ出したりすることのないようにしなければなりません。
年金支給についての説明文を読むと、内容が分かりにくく、何がどうなっているのか
分からないということもよくあります。
しかし、どれも説明の要点は故人が生前加入していた
年金の種類と加入の期間、それに遺された遺族の立場や条件などに分けられます。
したがって、説明文などを読む時は、故人の当てはまる条件と
自分自身の立場や条件が説明文のどれに当たるのかを良く見極めることが大事です。
そして、わからなかったらそれぞれの担当者に分かるまで聞いて、
確実に手続きを進めてください。年金は遺された人々のこれからの生活の支えとなるものです。
途中であきらめたり投げ出したりすることのないようにしなければなりません。
①遺族基礎年金及び遺族厚生年金
故人の妻(18才未満の子供がいる)と、18才未満の結婚していない子供に支給。
①中高年寡婦加算及び遺族厚生年金
18才未満の子供のいない故人の妻で、
故人の死亡時に35才以上65才未満であるか、子供が18才に達した時に
その年齢であると、故人の妻に中高齢寡婦年金が支給。